車同士が当たっていない事故、相手方に保険金の請求ができますか?
【質問】
片側1車線の車道を走行中、センターラインを大きくオーバーした対向車が突っ込んできました。
対向車を避けるためハンドルを左に切ったところ、対向車を避けることはできましたがスリップしてしまい、ガードレールに突っ込む事故を起こしてしまいました。
交通事故の現場検証の警察には、「対向車がセンターラインをオーバーしてきたので、避けるために事故になりました。」と証言済みで、幸いなことに自分の自動車にドライブレコーダーがあったので、その映像も警察に提出しました。
翌日、センターラインをオーバーした自動車が判明し、運転手が警察に呼ばれたのですが、「自動車自体には当たっていない。相手が勝手に事故を起こしただけで、自分は悪くない。」
と言っていると知り、大変腹立たしく思いました。
対物や人身傷害などの保険には加入していますが、自動車同士は当たっていませんが、もとはと言えば相手方の無茶な運転が原因の事故ですから、相手に保険金の請求をしたいと思っています。
相手方が言うように自動車同士が当たっていない事故では、相手方に保険金の請求はできないのでしょうか?
また、自損事故扱いとなってしまうのでしょうか?
【回答】
無病な運転をする自動車を避けてのもらい事故ですが、本当に御気の毒としか言いようがありません。
通常、対向車などの無謀な運転を避けるために事故にあった際には、「相手は当たっていないことを幸いに逃げてしまう」「当たっていないので、自動車などに事故の痕跡がないため、言い逃れの嘘を並べ立てる」と言ったことが横行していました。
警察も決定的な証拠がない場合には、「ハンドル操作を誤っての自損事故」として処理してしまうことがあります。
しかし、自動車同士の接触がなくても、事故原因が相手方の車にある場合には相手方に過失分の保険金の請求をすることができます。
今回は、ドライブレコーダーの映像と言うはっきりとした証拠があるため、自動車に当たった後がなかったとしても、相手方が言い逃れすることはできないと思います。
ですが、このように嘘の証言や自分の都合の良いように解釈するタイプの人間ですと、この先の保険金交渉が困難を極めるのは明白です。
話し合いを有利に進め、なにより相手方と直接話さずに済むように弁護士に交通事故の対応をお願いした方が良いかもしれません。
このような困った相手方に関しては、交通事故に加えて高い交渉力を持った弁護士に依頼した方が無難です。
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交通事故で入院となり、有給を使って入院治療をした場合、有給は労働者の権利であるため、入院や通院のために有給休暇を使っていても、休業補償日数に含めて保険金が支払われる。
交通事故以前から障害があり、交通事故で悪化した場合には、以前からの障害を考慮して差し引いた保険金が支払われるが、完治していた場合には純粋に交通事故で負った怪我として扱われる。
交通事故における過失割合は、被害者が請求する賠償金に大きく影響する。相手の保険会社が決定した過失割合に納得いかない場合、根拠のある反論が求められる。
弁護士に交通事故の示談交渉を任せても、示談交渉の場に依頼主が同席することは可能であるが、事前の打ち合わせが重要となってくる。
交通事故の交渉で、「示談」「調停」「裁判」の違いは、示談は当事者同士の話し合い、調停は話し合いの場に裁判所の調停委員が立ち会う、裁判は文字通り裁判で内容を決めることを言う。



























